日本で 働く

日本で 働くための 在留資格

在留資格の  種類

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「在留資格」は、日本に 来た 目的です。

「在留資格」の 種類で、日本で 働くことが できるか、どんな 仕事が できるかが、 違います。

「在留資格」の 種類は、「在留カード」に 書いてあります。

仕事を するときは、自分の 「在留資格」を よく 確認します。

  • 「在留カード」:日本に 3か月 以上 住む 外国人の 身分証明書(IDカード)

 

    「永住者」「日本人の 配偶者 (とう) 」「永住者の 配偶者等」「定住者」の 人:

  どんな 仕事でも できます。

    「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」の 人:

  働くことが できません。

働きたいときは、「資格外活動 許可」を もらいます。

    「在留資格」が  以外の 人

自分の 「在留資格」で 決まっている 仕事だけ することが できます。

自分の 「在留資格」 以外の 仕事を するときは、「資格外活動 許可」を もらいます。

  • 資格外活動 許可:自分の 「在留資格」 以外の 仕事が したいときに 必要な 許可

 

 

資格外活動 許可

「資格外活動 許可」は、自分の 「在留資格」 以外の  仕事が したいときに 必要な 許可です。

「資格外活動 許可」が 必要なときは、「出入国在留管理局(入管)」に 書類を 出して、「資格外活動 許可」を もらいます。

  • 出入国 在留 管理局(入管):外国人が 日本に いるための 登録を する 場所(Regional Immigration Services Bureau

 

・「資格外活動 許可」が 必要なとき

-「留学」「家族滞在」など、働くことが できない 「在留資格」の 人が アルバイトを したいとき

- 自分の 「在留資格」 以外の 仕事が したいとき

 

【資格外活動 許可で 注意すること】

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「留学」「家族滞在」などの 「在留資格」を 持っている 人の 「資格外活動 許可」には、注意することが 2つ (ふたつ)  あります。

・働くことが できる 時間:1週間に 28時間まで

 ※留学生は、夏休みなどの 学校が 決めた 長い 休みには、1週間に 40時間まで 働くことが できます。

・働いてはいけない 場所:キャバレー・クラブ・ホストクラブ・マージャン店・パチンコ店・ゲームセンターなど

 

 

在留資格のことを 相談したい

「在留資格」のことを 相談できる 場所が あります。

 

外国人 在留 総合 インフォメーションセンター

電話: 0570-013904

時間: 月曜日から 金曜日

午前 8 () 30 (ぷん) から 午後 5 () 15 (ふん) まで

対応言語: 日本語/英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・フィリピノ語・ネパール語・インドネシア語・タイ語・クメール(カンボジア)語・ミャンマー語・モンゴル語・フランス語・シンハラ語・ウルドゥ語

メール: info-tokyo@i.moj.go.jp(日本語/英語)

 

外国人 総合 相談 支援センター

電話: 03-3202-5535 / 03-5155-4039

時間: 月曜日から 金曜日(毎月 2回目・4回目の 水曜日 以外)

午前 9 () から 午後 4 () まで

対応言語: 日本語/中国語・英語・ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語・ベトナム語・タガログ語(毎月 2回目・4回目の 水曜日 以外)

(※話すことが できる 言葉は、曜日や 時間で 違います。チラシを 見てください。)