在留資格の種類

「在留資格(日本にいる目的)」の種類によって、日本で働くことができるかと、どんな仕事ができるかが決められています。
在留カードに書かれている在留資格を確認しましょう。
① 在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の人
どんな仕事でもできます。
② 在留資格が「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」の人
働くことができません。
働きたいときは、資格外活動許可をもらいます。
③ 在留資格が①・②以外の人
その在留資格で認められている仕事だけできます。
その在留資格で認められている以外の仕事をするときは、資格外活動許可をもらいます。
資格外活動許可
「資格外活動許可」とは,自分の在留資格で認められていない仕事しようとする場合に必要な許可です。
次のときは、出入国在留管理局(入管)に書類を出して、「資格外活動許可」をもらいます。
- 「留学」「家族滞在」など、働くことができない在留資格の人がアルバイトをしたいとき
- 自分の在留資格で認められている以外の仕事をしたいとき
資格外活動許可がほしいときは、出入国在留管理局(入管)に書類を出します。
【資格外活動許可で注意すること】

「留学」「家族滞在」などの在留資格を持っている人が資格外活動許可をもらった場合、次のことが決められています。
- 働くことができる時間:1週間に28時間まで
※留学生の場合、学校の決めた長い休み(夏休みなど)は、1週間に40時間まで
- 働いてはいけない場所:キャバレー・クラブ・ホストクラブ・マージャン店・パチンコ店・ゲームセンターなど
在留資格について相談したいとき
次の窓口で、在留資格について相談することができます。
電話: 0570-013904
時間: 月曜~金曜8:30~17:15
対応言語: 日本語/英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・フィリピノ語・ネパール語・インドネシア語・タイ語・クメール(カンボジア)語・ミャンマー語・モンゴル語・フランス語・シンハラ語・ウルドゥ語
メール: info-tokyo@i.moj.go.jp(日本語/英語)
外国人総合相談支援センター
電話: 03-3202-5535 / 03-5155-4039
時間: 月曜~金曜9:00~16:00(第2・第4水曜はのぞく)
対応言語: 日本語/中国語・英語・ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語・ベトナム語・タガログ語)
(第2第4水曜は除く)
(※言語によって曜日・時間が異なります。チラシで確認してください)