日本で働く

労働についての決まり

働く人を守るための決まり

「労働」とは働くことです。

働く人が安心して仕事をできるように、いろいろなことが法律で決められています。

 

【労働時間(働く時間)】

1日に8時間、1週間に40時間を超えてはいえません。

休みの時間はのぞきます。

 

【休憩時間(休みの時間)】

1日に6時間より長く働くときは45分以上休みます。

1日8時間を超えるときは1時間以上休みます。

 

【休日(休みの日)】

1週間に1日休みます。

4週間に4日以上でもいいです。

 

【時間外労働と休日労働】

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1日に8時間、または1週間に40時間より長く働くことを「時間外労働」といいます。

1週間に1日の休みの日に働くことを「休日出勤」といいます。

時間外労働や休日出勤をしたときは、会社が給料を多く払います。

時間外労働は、1か月に45時間、1年に360時間を超えてはいけません。

 

【年次有給休暇】

給料が出る休みを「有給休暇」といいます。

(ねん) 休」や「有休」と呼ばれることが多いです。

会社に入って6か月過ぎると有給休暇をもらえます。

 

【そのほかの特別な休み】

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次のような休みもあります。取りたい人は、早めに会社の人に相談しましょう。

  • 産前産後休業:
    赤ちゃんを産む前と産んだ後に取ることができる長い休み
    「産休」と呼ばれます。
  • 育児休業:
    小さな子どもを育てるお父さん・お母さんが取ることができる長い休み
    「育休」と呼ばれます。
  • 介護休業:
    年をとった家族などを世話するために取ることができる長い休み