働く人を守るための決まり
「労働」とは働くことです。
働く人が安心して仕事をできるように、いろいろなことが法律で決められています。
【労働時間(働く時間)】
1日に8時間、1週間に40時間を超えてはいえません。
休みの時間はのぞきます。
【休憩時間(休みの時間)】
1日に6時間より長く働くときは45分以上休みます。
1日8時間を超えるときは1時間以上休みます。
【休日(休みの日)】
1週間に1日休みます。
4週間に4日以上でもいいです。
【時間外労働と休日労働】

1日に8時間、または1週間に40時間より長く働くことを「時間外労働」といいます。
1週間に1日の休みの日に働くことを「休日出勤」といいます。
時間外労働や休日出勤をしたときは、会社が給料を多く払います。
時間外労働は、1か月に45時間、1年に360時間を超えてはいけません。
【年次有給休暇】
給料が出る休みを「有給休暇」といいます。
「年休」や「有休」と呼ばれることが多いです。
会社に入って6か月過ぎると有給休暇をもらえます。
【そのほかの特別な休み】

次のような休みもあります。取りたい人は、早めに会社の人に相談しましょう。
- 産前産後休業:
赤ちゃんを産む前と産んだ後に取ることができる長い休み「産休」と呼ばれます。
- 育児休業:
小さな子どもを育てるお父さん・お母さんが取ることができる長い休み「育休」と呼ばれます。
- 介護休業:
年をとった家族などを世話するために取ることができる長い休み