在留カードについて

外国人が日本に入ることを「入国」といいます。
外国人が日本にいることを「在留」といいます。
「在留カード」は、日本に3か月以上いる外国人が、日本に入国したときにもらう身分証明書(ID)です。
名前、生年月日、国籍・地域などの情報が書かれています。
在留カードは、日本にいることが認められた証明書でもあります。
「在留資格(日本にいる目的)」、「就労制限の有無(日本で働くことができるか)」、「在留期限(いつまで日本にいることができるか)」、などが書かれています。
とても大切なカードです。16歳以上の人は、いつも持っていてください。
在留カードをもらうには
成田空港、羽田空港、新千歳空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港から日本に入国したときは、空港で在留カードをもらいます。
ほかの空港や港から日本に入国したときは、後から在留カードをもらいます。
住むところを決め、近くの役所で住民登録の手続きをすると、在留カードが郵便で送られてきます。
在留カードの内容が変わったとき
在留カードに書かれている内容が変わったときは、必要な届出をします。
【名前や国籍・地域が変わったとき】
変わった日から14日以内に、出入国在留管理局(入管)に書類を出して、新しい在留カードをもらいます。
【会社や学校が変わったとき】
変わった日から14日以内に、出入国在留管理局(入管)に知らせます。
【日本人と離婚したとき、日本人の夫や妻が亡くなったとき】
離婚した日、夫や妻が亡くなった日から14日以内に、出入国在留管理局(入管)に知らせます。
【住所が変わったとき】
引っ越してから14日以内に、近くの役所に「転入届」を出します。
このとき、在留カードに新しい住所を書いてもらいます。
出入国在留管理局(入管)に知らせる必要はありません。
在留期限や在留資格を変えたいとき
「在留期限(いつまで日本にいることができるか)」を長くしたり、「在留資格(日本に来た目的)」を変えたいときは、出入国在留管理局(入管)に書類を出して、新しい在留カードをもらいます。
在留カードをなくしたとき
なくしたことがわかった日から14日以内に、出入国在留管理局(入管)へ行って、新しい在留カードをもらいます。
在留カードがいらなくなったとき

在留カードがいらなくなったときは、いらなくなった日から14日以内に返します。
日本での生活が終わり、もう日本に戻らない場合は、空港や港で在留カードを返します。
家族や一緒に住んでいる人が亡くなった場合は、その人の在留カードを出入国在留管理局(入管)へ持っていくか、郵便で送ります。
在留の手続きについて相談をしたいとき
次の窓口では、在留の手続きについて相談することができます。
外国人在留総合インフォメーションセンター(機械翻訳あり)
電話: 0570-013904 / 03-5796-7112(IP電話から電話をするとき・外国から電話をするとき)
時間: 月曜~金曜 8:30~17:15
対応言語: 日本語/英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・フィリピノ語・ネパール語・インドネシア語・タイ語・クメール(カンボジア)語・ミャンマー語・モンゴル語・フランス語・シンハラ語・ウルドゥ語
メール: info-tokyo@i.moj.go.jp(日本語/英語)
外国人総合相談支援センター(機械翻訳あり)
電話: 03-3202-5535 / 03-5155-4039
時間: 9:00~16:00
対応言語: 日本語/中国語・英語(月曜~金曜)・ポルトガル語(月曜・火曜・水曜)・スペイン語(月曜・火曜・水曜)・インドネシア語(火曜)・ベトナム語(月曜・水曜)・タガログ語(金曜)
(※第2・第4水曜は除きます)