日本に住むときの手続き

入国したときの手続き、在留のための手続き

在留カードについて

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外国人が日本に入ることを「入国」といいます。

外国人が日本にいることを「在留」といいます。

 

「在留カード」は、日本に3か月以上いる外国人が、日本に入国したときにもらう身分証明書(ID)です。

名前、生年月日、国籍・地域などの情報が書かれています。

 

在留カードは、日本にいることが認められた証明書でもあります。

「在留資格(日本にいる目的)」、「就労制限の有無(日本で働くことができるか)」、「在留期限(いつまで日本にいることができるか)」、などが書かれています。

とても大切なカードです。16歳以上の人は、いつも持っていてください。

 

 

在留カードをもらうには

成田空港、羽田空港、新千歳空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港から日本に入国したときは、空港で在留カードをもらいます。

 

ほかの空港や港から日本に入国したときは、後から在留カードをもらいます。

住むところを決め、近くの役所で住民登録の手続きをすると、在留カードが郵便で送られてきます。

 

 

在留カードの内容が変わったとき

在留カードに書かれている内容が変わったときは、必要な届出をします。

 

【名前や国籍・地域が変わったとき】

変わった日から14 () 以内に、出入国在留管理局(入管)に書類を出して、新しい在留カードをもらいます。

 

【会社や学校が変わったとき】

変わった日から14 () 以内に、出入国在留管理局(入管)に知らせます。

 

【日本人と離婚したとき、日本人の夫や妻が亡くなったとき

離婚した日、夫や妻が亡くなった日から14 () 以内に、出入国在留管理局(入管)に知らせます。

 

【住所が変わったとき】

引っ越してから14 () 以内に、近くの役所に「転入届」を出します。

このとき、在留カードに新しい住所を書いてもらいます。

出入国在留管理局(入管)に知らせる必要はありません。

 

 

在留期限や在留資格を変えたいとき

「在留期限(いつまで日本にいることができるか)」を長くしたり、「在留資格(日本に来た目的)」を変えたいときは、出入国在留管理局(入管)に書類を出して、新しい在留カードをもらいます。

 

 

在留カードをなくしたとき

なくしたことがわかった日から14 () 以内に、出入国在留管理局(入管)へ行って、新しい在留カードをもらいます。

 

 

在留カードがいらなくなったとき

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在留カードがいらなくなったときは、いらなくなった日から14 () 以内に返します。

日本での生活が終わり、もう日本に戻らない場合は、空港や港で在留カードを返します。

家族や一緒に住んでいる人が亡くなった場合は、その人の在留カードを出入国在留管理局(入管)へ持っていくか、郵便で送ります。

 

 

在留の手続きについて相談をしたいとき

次の窓口では、在留の手続きについて相談することができます。

外国人在留総合インフォメーションセンター(機械翻訳あり)

電話: 0570-013904 / 03-5796-7112(IP電話から電話をするとき・外国から電話をするとき)

時間: 月曜~金曜 8:30~17:15

対応言語: 日本語/英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・フィリピノ語・ネパール語・インドネシア語・タイ語・クメール(カンボジア)語・ミャンマー語・モンゴル語・フランス語・シンハラ語・ウルドゥ語

メール: info-tokyo@i.moj.go.jp(日本語/英語)

 

外国人総合相談支援センター(機械翻訳あり)

電話: 03-3202-5535 / 03-5155-4039

時間: 9:00~16:00

対応言語: 日本語/中国語・英語(月曜~金曜)・ポルトガル語(月曜・火曜・水曜)・スペイン語(月曜・火曜・水曜)・インドネシア語(火曜)・ベトナム語(月曜・水曜)・タガログ語(金曜)

(※第2・第4水曜は除きます)