日本に住むときの手続き

結婚・離婚するとき、子どもが生まれたとき、家族が亡くなったときの手続き

結婚するときの手続き

結婚することを「婚姻」といいます。

日本の法律では、結婚するとき、役所に「婚姻届」を出します。

 

【外国人が日本人と結婚するとき】

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どちらかの住んでいる町の役所か、日本人の本籍がある役所に「婚姻届」を出します。

 

手続きに必要なもの

  • 婚姻届(役所にあります)
  • パスポートなど国籍がわかるもの
  • 大使館・領事館でもらった「婚姻要件具備証明書」とそれを日本語にした書類
  • 日本人の戸籍謄本(婚姻届を出す役所に、その人の本籍がない場合)

役所が婚姻届を受け取ると、「婚姻届受理証明書」がもらえます。

「婚姻届受理証明書」と必要な書類を持って、あなたの国の大使館・領事館へ行き、結婚の手続きをします。

国によって手続きが違うので、先に大使館・領事館に聞いてください。

 

【外国人と外国人が結婚するとき】

外国人と外国人が結婚するときも、役所に婚姻届を出すことができます。

でも、日本の役所に婚姻届を出しても、夫や妻の国で「2人 (ふたり) が結婚した」と認められない場合があります。

必要な手続きがあるか、大使館・領事館に聞いてください。

 

同じ国から来た外国人と外国人が結婚するときは、大使館・領事館へ行きます。

2人 (ふたり) の国のやり方で、結婚の手続きができます。

 

【結婚した (あと) の在留資格】

日本人と結婚した人は、「日本人の配偶者等」に在留資格を変えることができます。

外国人と外国人が結婚した場合も、在留資格を変えられることがあります。

出入国在留管理局(入管)に相談してください。

 

【パートナーシップ宣誓制度について】

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日本では、男性と男性、女性と女性が結婚することを法律で認めていません。

でも、東京都には、男性と男性、女性と女性が、結婚しているのと同じだと認める制度があります。人生のパートナーになることを誓う書類を出すと、結婚しているのと同じだと認める証明書をもらうことができます。

また、東京都の22の区と市にも同じような制度があります。(2023年10月現在)

パートナーシップ宣誓制度の証明書があると、家を借りるときなど、家族として認めてもらいやすくなります。

 

 

離婚するときの手続き

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日本の法律では、離婚するとき、役所に「離婚届」を出します。

 

【外国人が日本人と離婚するとき】

夫と妻のどちらかが日本人で、夫と妻の両方が離婚すると決めたときは、住んでいる町の役所か、日本人の本籍がある役所に「離婚届」を出します。

離婚届は役所にあります。

 

手続きに必要なもの

  • 離婚届(役所にあります)
  • パスポート・在留カード
  • 日本人の戸籍謄本(離婚届を出す役所に、その人の本籍がない場合)

日本の役所に離婚届を出しても、あなたの国で「2人 (ふたり) が離婚した」と認められるかどうかわかりません。

必要な手続きがあるか、大使館・領事館に聞いてください。

 

夫か妻のどちらかが離婚をしたくないときは、家庭裁判所で相談したり、裁判をしたりします。

日本人の夫または妻が、あなたに言わずに離婚届を出すことが心配なときは、「離婚届の不受理申出書(離婚届を受け取らないようお願いする書類)」を、住んでいる町の役所か、日本人の本籍がある役所に出します。

 

【外国人と外国人が離婚するとき】

国によって手続きが違うので、大使館・領事館に聞いてください。

 

【離婚した (あと) の在留資格】

あなたの在留資格が「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」の場合、離婚した (あと) 、14 () 以内に、出入国在留管理庁(入管)に届出をしてください。

離婚した (あと) 、そのまま日本にいる場合は、在留資格を変える必要があります。

在留資格を変えないまま6か月を超えると、日本にいられなくなることがあるので、気をつけてください。

 

 

子どもが生まれたときの手続き

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日本で子どもが生まれたら、生まれた日から14 () 以内に「出生届」を出します。

出生届は、生まれたところの役所か、住んでいる町の役所に、父親か母親が出します。

 

出生届と一緒に「出生証明書」を出します。

出生証明書は、医者や助産師が書いてくれます。

出生届と出生証明書は1枚の紙になっています。

 

【父親と母親のどちらかが日本人の場合】

 子どもは日本国籍を取ることができます。

 日本国籍だけでなく、外国籍も取るときは、大使館・領事館に届出をしてください。

 

【父親と母親の両方が外国籍の場合】

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子どもが日本で生まれても、日本の国籍を持つことはできません。

父親か母親が国籍を持つ国の大使館・領事館へ行き、子どもが生まれた届出をします。

子どもが生まれてから30日以内に、出入国在留管理局(入管)で手続きをして、在留カードをもらいます。

 

 

亡くなったときの手続き

家族や一緒に住んでいた人が亡くなったときは、亡くなったことを知った日から7 () 以内に「死亡届」を出します。

外国人が日本で亡くなったときも、届出が必要です。

死亡届は、亡くなったところの役所か、届出をする人が住んでいる町の役所に出します。

 

死亡届と一緒に「死亡診断書」を出します。

死亡診断書は、その人が亡くなったことを確認した医者が書いてくれます。

死亡届と死亡診断書は1枚の紙に一緒になっています。