結婚するときの手続き
結婚することを「婚姻」といいます。
日本の法律では、結婚するとき、役所に「婚姻届」を出します。
【外国人が日本人と結婚するとき】

どちらかの住んでいる町の役所か、日本人の本籍がある役所に「婚姻届」を出します。
手続きに必要なもの
- 婚姻届(役所にあります)
- パスポートなど国籍がわかるもの
- 大使館・領事館でもらった「婚姻要件具備証明書」とそれを日本語にした書類
- 日本人の戸籍謄本(婚姻届を出す役所に、その人の本籍がない場合)
役所が婚姻届を受け取ると、「婚姻届受理証明書」がもらえます。
「婚姻届受理証明書」と必要な書類を持って、あなたの国の大使館・領事館へ行き、結婚の手続きをします。
国によって手続きが違うので、先に大使館・領事館に聞いてください。
【外国人と外国人が結婚するとき】
外国人と外国人が結婚するときも、役所に婚姻届を出すことができます。
でも、日本の役所に婚姻届を出しても、夫や妻の国で「2人が結婚した」と認められない場合があります。
必要な手続きがあるか、大使館・領事館に聞いてください。
同じ国から来た外国人と外国人が結婚するときは、大使館・領事館へ行きます。
2人の国のやり方で、結婚の手続きができます。
【結婚した後の在留資格】
日本人と結婚した人は、「日本人の配偶者等」に在留資格を変えることができます。
外国人と外国人が結婚した場合も、在留資格を変えられることがあります。
出入国在留管理局(入管)に相談してください。
【パートナーシップ宣誓制度について】

日本では、男性と男性、女性と女性が結婚することを法律で認めていません。
でも、東京都には、男性と男性、女性と女性が、結婚しているのと同じだと認める制度があります。人生のパートナーになることを誓う書類を出すと、結婚しているのと同じだと認める証明書をもらうことができます。
また、東京都の22の区と市にも同じような制度があります。(2023年10月現在)
パートナーシップ宣誓制度の証明書があると、家を借りるときなど、家族として認めてもらいやすくなります。
離婚するときの手続き

日本の法律では、離婚するとき、役所に「離婚届」を出します。
【外国人が日本人と離婚するとき】
夫と妻のどちらかが日本人で、夫と妻の両方が離婚すると決めたときは、住んでいる町の役所か、日本人の本籍がある役所に「離婚届」を出します。
離婚届は役所にあります。
手続きに必要なもの
- 離婚届(役所にあります)
- パスポート・在留カード
- 日本人の戸籍謄本(離婚届を出す役所に、その人の本籍がない場合)
日本の役所に離婚届を出しても、あなたの国で「2人が離婚した」と認められるかどうかわかりません。
必要な手続きがあるか、大使館・領事館に聞いてください。
夫か妻のどちらかが離婚をしたくないときは、家庭裁判所で相談したり、裁判をしたりします。
日本人の夫または妻が、あなたに言わずに離婚届を出すことが心配なときは、「離婚届の不受理申出書(離婚届を受け取らないようお願いする書類)」を、住んでいる町の役所か、日本人の本籍がある役所に出します。
【外国人と外国人が離婚するとき】
国によって手続きが違うので、大使館・領事館に聞いてください。
【離婚した後の在留資格】
あなたの在留資格が「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」の場合、離婚した後、14日以内に、出入国在留管理庁(入管)に届出をしてください。
離婚した後、そのまま日本にいる場合は、在留資格を変える必要があります。
在留資格を変えないまま6か月を超えると、日本にいられなくなることがあるので、気をつけてください。
子どもが生まれたときの手続き

日本で子どもが生まれたら、生まれた日から14日以内に「出生届」を出します。
出生届は、生まれたところの役所か、住んでいる町の役所に、父親か母親が出します。
出生届と一緒に「出生証明書」を出します。
出生証明書は、医者や助産師が書いてくれます。
出生届と出生証明書は1枚の紙になっています。
【父親と母親のどちらかが日本人の場合】
子どもは日本国籍を取ることができます。
日本国籍だけでなく、外国籍も取るときは、大使館・領事館に届出をしてください。
【父親と母親の両方が外国籍の場合】

子どもが日本で生まれても、日本の国籍を持つことはできません。
父親か母親が国籍を持つ国の大使館・領事館へ行き、子どもが生まれた届出をします。
子どもが生まれてから30日以内に、出入国在留管理局(入管)で手続きをして、在留カードをもらいます。
亡くなったときの手続き
家族や一緒に住んでいた人が亡くなったときは、亡くなったことを知った日から7日以内に「死亡届」を出します。
外国人が日本で亡くなったときも、届出が必要です。
死亡届は、亡くなったところの役所か、届出をする人が住んでいる町の役所に出します。
死亡届と一緒に「死亡診断書」を出します。
死亡診断書は、その人が亡くなったことを確認した医者が書いてくれます。
死亡届と死亡診断書は1枚の紙に一緒になっています。