結婚する
日本の 法律では、結婚するとき、役所に 「婚姻届」を 出します。
- 婚姻:結婚すること
- 婚姻届:結婚する 人が 役所に 出す 紙
【外国人が 日本人と 結婚するとき】

「婚姻届」を ①か、②に 出します。
① 外国人か 日本人が 住んでいる 町の 役所
② 日本人の 本籍(特別な 住所)が ある 役所
「婚姻届」を 出すときに 必要なものは、①~④です。
① 「婚姻届」(役所に あります)
② パスポートなど 国籍・地域が 分かるもの
③ 夫・妻の 大使館・領事館で もらった 「婚姻 要件 具備 証明書」(※日本語に 翻訳した 書類も 必要です)
- 大使館・領事館:日本に ある 外国の 役所
- 婚姻 要件 具備 証明書:結婚するために 必要なことが 書いてある 紙
④ 日本人の 戸籍謄本(婚姻届を 出す 役所に 本籍が ないとき)
- 戸籍謄本: 日本の 国民であることが 書いてある 書類
役所に 「婚姻届」を 出すと、「婚姻届 受理 証明書」を もらうことが できます。
- 婚姻届 受理 証明書:結婚したことが 分かる 紙
夫・妻の 国の 大使館・領事館へ 「婚姻届 受理 証明書」と ほかの 必要な 書類を 持っていきます。
※外国の 法律は、全部の 国が 同じじゃありませんから、はじめに 大使館・領事館で 聞いてください。
【外国人と 外国人が 結婚するとき】
外国人と 外国人が 結婚するとき、日本の 役所に 「婚姻届」を 出すことが できますが、夫・妻の 国が 〈2人が 結婚した〉と 考えるか どうか、分かりません。
大使館・領事館に どうしたらいいか、聞いてください。
同じ 国の 外国人と 外国人が 結婚するときは、大使館・領事館へ 行きます。
2人の 国の 法律で 結婚することが できます。
【結婚した あとの 在留資格】
日本人と 結婚した 人は、「在留資格」を 「日本人の 配偶者等」に 変えることが できます。
- 配偶者: 結婚した 相手
外国人と 外国人が 結婚したときも、「在留資格」を 変えることが できるときが あります。
「出入国 在留 管理局(入管)」に 相談してください。
【パートナーシップ 宣誓 制度】

日本の 法律では、男性と 男性、女性と 女性が 結婚することが できません。
でも、東京都には、男性と 男性、女性と 女性が、〈結婚している〉ことと 同じだと 考える 制度が あります。役所に パートナーになるための 書類 出すと、「パートナーシップ 宣誓 制度」の 証明書(書類)を もらうことが できます。
- パートナーシップ 宣誓 制度:男性と 男性、女性と 女性が 結婚できなくても、〈結婚している〉ことと 同じだと 考える 制度
東京都の 22の 区と 市にも 同じような 制度が あります。(2023年10月)
「パートナーシップ 宣誓 制度」の 証明書が あると、家を 借りるときなどに 使うことが できます。
結婚していなくても、家族のように 考えますから、いろいろな サービスが 受けやすくなります。
離婚する

【外国人が 日本人と 離婚する】
● 夫か 妻の どちらかが 日本人で、夫と 妻の 両方が 離婚することを 決めた
住んでいる 町の 役所か、日本人の 本籍(特別な 住所)が ある 役所に 「離婚届」を 出します。
- 離婚届:離婚することを 書いた 紙(役所に あります)
離婚するときに 必要なものは、①~③です。
① 「離婚届」(役所に あります)
② パスポート・「在留カード」
③ 日本人の 戸籍謄本(離婚届を 出す 役所に 本籍が ないとき)
日本の 役所に 「離婚届」を 出すことが できますが、夫・妻の 国が 〈2人が 離婚した〉と 考えるかどうか、分かりません。
ほかに 必要なことが ないか どうか、大使館・領事館に 聞いてください。
● 夫か 妻の どちらかが 離婚を したくないとき
家庭裁判所で 相談したり、裁判を したり します。
- 裁判:法律を 使って 話し合いなどを すること
- 家庭裁判所:家族のことなどを 裁判する 場所
日本人の 夫か、妻が、あなたに 言わないで 「離婚届」を 出すことが 心配なときは、「離婚届の 不受理 申出書」を 住んでいる 町の 役所か、日本人の 本籍が ある 役所に 出します。
- 離婚届の 不受理 申出書:役所が 「離婚届」を 受け取らないように お願いする 書類
【外国人と 外国人が する】
日本と 法律が 違いますから、大使館・領事館に 聞いてください。
【離婚したあとの 在留資格】
あなたの 「在留資格」が 「日本人の 配偶者等」、「永住者の 配偶者等」、「家族滞在」のときは、離婚したあと、14日 以内に 「出入国 在留 管理庁(入管)」に 必要な 書類を 出します。
- 永住者:外国人で 日本人と 同じように 日本に 住むことが できる 在留資格
- 家族滞在:働くための 在留資格や、留学のための 在留資格を 持っている 人の 配偶者や 子どもの 在留資格
離婚したあとも 日本に いるときは、「在留資格」を 変えなければなりません。
6か月 以上 「在留資格」を 変えないで 日本に いると、日本に いられなくなることが あります。
子どもが生まれた

日本で 子どもが 生まれたら、生まれた 日から 14日 以内に 「出生届」を 出します。
「出生届」は、生まれた 場所の 役所か、住んでいる 町の 役所に、父親か 母親が 出します。
- 出生届:子供が 生まれたことを 役所に 知らせる 紙
「出生届」と 一緒に「出生証明書」を 出します。
- 出生証明書:子どもが 生まれたとき、医者や 助産師が 書く 紙
- 助産師:子どもが 生まれることを 助ける 人
「出生届」と 「出生証明書」は、1枚の 紙(左と 右)です。
【子どもの 父親と 母親の どちらかが 日本人のとき】
子どもは、日本の 国籍を 取ることが できます。
日本の 国籍と 外国の 国籍を 取るときは、大使館・領事館に 必要な 書類を 出します。
【子どもの 父親と 母親が 外国籍のとき】

子どもが 日本で 生まれても、日本の 国籍を 持つことは できません。
父親か 母親が 国籍を 持つ 国の 大使館・領事館へ 行って、子どもが 生まれたことを 知らせる 書類を 出します。
子どもが 生まれてから 30日 以内に、「出入国 在留 管理局(入管)」に 在留のために 必要な 書類を 出して、「在留カード」を もらいます。
亡くなったとき
家族や 一緒に 住んでいた 人が 亡くなったときは、亡くなったことを 知った 日から 7日 以内に 「死亡届」を 出します。
外国人が 日本で 亡くなったときも、「死亡届」を 出します。
「死亡届」は、亡くなった 場所の 役所か、「死亡届」を 出す 人が 住んでいる 町の 役所に 出します。
- 死亡届:亡くなったことが 分かる 紙
「死亡届」と 一緒に 「死亡 診断書」を 出します。
- 死亡 診断書:亡くなったことを 確認した 医者が 書く 紙
「死亡届」と 「死亡診断書」は、1枚の 紙(左と 右)です。