「在留カード」

「在留カード」は、日本に 3か月 以上 住む 外国人の 身分証明書(IDカード)です。
日本に いるために 必要な 大切な IDカードです。
日本に 「入国」したときに もらいます。
名前、生年月日(誕生日)、国籍・地域などが 書いてあります。
「在留資格」、「就労制限の 有無」、「在留期限」なども 書いてあります。
● 在留:外国人が 日本に 住むこと
● 入国:外国人が 日本に 入ること
● 在留資格: 日本に 来た 目的
● 就労制限の 有無: 日本で 働くことが できるか
● 在留期限: いつまで 日本に いることが できるか
16歳 以上の 人は、いつも 「在留カード」を 持っていてください。
在留カードを もらう
成田空港、羽田空港、新千歳空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港に 着いた 人は、空港で 「在留カード」を もらいます。
ほかの 空港や 港に 着いた 人は、あとで「在留カード」を もらいます。
住むことを 決めた 町の 役所に「住民登録」を すると、「在留カード」が 手紙で 家に 届きます。
● 住民登録: 住むことを 役所に 知らせること
在留カードに 書いてあることを 変える
「在留カード」に 書いてあることが 変わったときは、「出入国 在留 管理局(入管)」や 役所に 書類を 出します。
● 出入国 在留 管理局(入管):外国人が 日本に いるための 登録を する 場所(Regional Immigration Services Bureau)
【名前や 国籍・地域が 変わった】
変わった 日から 14日 以内に、「出入国 在留 管理局(入管)」に 書類を 出して、新しい 「在留カード」を もらいます。
【会社や 学校が 変わった】
変わった 日から 14日 以内に、「出入国 在留 管理局(入管)」に 知らせます。
【日本人と 離婚した / 日本人の 夫や 妻が 亡くなった】
離婚した 日、夫、妻が 亡くなった 日から 14日 以内に、「出入国 在留 管理局(入管)」に 知らせます。
● 離婚:結婚が 終わること
【住所が 変わった】
引っ越しから 14日 以内に、新しい 住所の 役所に 「転入届」を 出します。
転入届を 出すと、役所の 人が 「在留カード」に 新しい 住所を 書いてくれます。
※「出入国 在留 管理局(入管)」には、知らせなくてもいいです。
● 転入届: 新しい 住所を 書いた 紙
在留期限や 在留資格を 変えたい
「在留期限」を 長くしたり、「在留資格」を 変えたり したいときは、「出入国 在留 管理局(入管)」に 書類を 出して、新しい 「在留カード」を もらいます。
在留カードを なくした
なくしたことが 分かった 日から 14日 以内に、「出入国 在留 管理局(入管)」に 行って、新しい 「在留カード」を もらいます。
在留カードを 返す

「在留カード」が 要らなくなったときは、要らなくなった 日から 14日 以内に 返します。
日本での 生活が 終わって、もう 日本に 戻らないときは、空港や 港で 「在留カード」を 返します。
家族や 一緒に 住んでいる 人が 亡くなったときは、亡くなった 人の 「在留カード」を 返します。
「出入国 在留 管理局(入管)」へ 持っていくか、手紙で 送ります。
在留のことを 相談したい
電話: 0570-013904
時間: 月曜日から 金曜日
午前 8時30分から 午後 5時15分まで
言語: 日本語/英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・フィリピノ語・ネパール語・インドネシア語・タイ語・クメール(カンボジア)語・ミャンマー語・モンゴル語・フランス語・シンハラ語・ウルドゥ語
メール: info-tokyo@i.moj.go.jp(日本語/英語)
電話: 03-3202-5535 / 03-5155-4039
時間: 月曜日から 金曜日(毎月 2回目・4回目の 水曜日 以外)午前9時から 午後4時まで
言語: 日本語/中国語・英語・ポルトガル語・スペイン語・インドネシア語・ベトナム語・タガログ語)
(※話すことが できる 言葉は、曜日や 時間で 違います。)