年金・福祉サービス

年金


 

日本の年金制度

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年金とは、年をとったり、健康に問題が起きたとき、生活を支えるお金(=年金)をもらえる制度です。

国の年金制度には、「国民年金」と「厚生年金」があります。

日本では、20歳から59歳までの人はみんな、国民年金に入ります。

会社などで働く人は、厚生年金にも入ります。

日本に住んでいる外国人も必ず入ります。

ただし、日本と「社会保障協定」という特別な約束をしている国の人は、入らなくていいこともあります。

日本年金機構 社会保障協定とは(英語)

 

 

国民年金

国民年金に入る人は、3つのグループに分けられます。

 

自分でお店をやっている人・フリーランスとして働いている人・学校に行っている人など】

国民年金だけに入ります。

住んでいる町の役所で、国民年金に入る手続きをします。

保険料はみんな同じで、2024年4月から2025年3月は、1か月16,980円です。

保険料は、次の方法で払います。

  • 口座振替(あなたの銀行口座から、お金を自動で引いてもらう支払い方法)・クレジットカード
  • 日本年金機構から送られてくる「納付書」を使って、銀行、郵便局、コンビニエンスストアなどで払う。

 

【会社などで働いている人】

国民年金と厚生年金に入ります。

働いている会社を通して手続きをします。

 

【厚生年金に入っている夫や妻のお金で生活している人】

国民年金だけに入ります。

夫または妻の働いている会社を通して手続きをします。

保険料を払う必要はありません。

 

次の人は、住んでいる町の役所に相談してください。

  • 給料などが減ったり、仕事を失うなどして、保険料を払うのが難しい人

  保険料が安くなるか、払わなくてもよくなるかもしれません。

 または、保険料を払うのを待ってもらえるかもしれません。

  • 赤ちゃんを産む人・産んだ人

 赤ちゃんが生まれる予定の日か生まれた日の前の月から4か月間は、保険料を払う必要がありません。

  • 高校・大学・専門学校などの学生

  保険料を払うのを待ってもらう制度があります。

 前の年にアルバイトなどでもらったお金が多い学生は対象になりません。

  この制度が利用できる学校は、次のウェブサイトで確認してください。

 日本年金機構 学生納付特例対象校一覧(日本語)

 

 

国民年金でもらえるお金

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国民年金に入っているともらえるお金には、次のものがあります。

くわしいことは、住んでいる町の役所か年金事務所に聞いてください。

【老齢基礎年金】

年をとってからの生活を支えるためのお金です。

年金の保険料を払った期間が10年以上ある人が、65歳からもらえます。

65歳になったとき、日本に住んでいなくても、お金をもらえます。

いくらもらえるかは、保険料を払った期間などで決まります。

 

【障害基礎年金】

事故や病気で、障害(体や心にうまく働かない部分があること)を負ったときに、生活を支えるためのお金です。

いくらもらえるかは、どんな障害があるかや、子どもがいるかなどで決まります。

 

【遺族基礎年金】

生活に必要なお金を出していた人が亡くなった後、その人の家族の生活を支えるためのお金です。

亡くなった人の夫や妻が、18歳になっていない子どもを育てているときにもらえます。

 

 

厚生年金

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厚生年金は、会社などで働いている人が入る年金です。

1週間に20時間以上働いていること、毎月の給料が88,000円以上であることなどの条件があります。

手続きは、会社の人がします。

厚生年金に入る人は、厚生年金の制度を通して、国民年金にも入ります。

この手続きも、会社の人がします。

 

保険料は、あなたと会社が半分ずつ払います。

あなたがいくら払うかは、あなたがもらっている給料で決まります。

会社があなたの給料から、保険料を引きます。

 

 

厚生年金でもらえるお金

厚生年金には、「老齢厚生年金」「障害厚生年金」「遺族厚生年金」があります。

厚生年金に入っていた人は、国民年金のお金に厚生年金のお金を上乗せしてもらえます。

くわしいことは、住んでいる町の役所か年金事務所に聞いてください。

 

 

年金をもらう前に自分の国に帰るとき(脱退一時金)

日本の年金に入っていた外国人が、年金をもらう前に自分の国へ帰る場合、「脱退一時金」というお金をもらえます。

 

このお金をもらうことができる人は、次のすべてにあてはまる人です。

1 日本に住所がなくなり、日本の年金をやめた

2 国民年金や厚生年金の保険料を6か月以上払った

3 保険料を払った期間が9年11か月以内

4 「障害年金」をもらっていない

 

次のウェブサイトに、外国語(14言語)で脱退一時金の説明をしたPDFがあります。

日本年金機構 脱退一時金(だったいいちじきん)/日本からはなれるときにもらうことができるお金(英語)

 

 

【脱退一時金のもらい方】

日本の住所がなくなってから2年以内に、「脱退一時金請求書」という書類を、日本年金機構に送ります。

次のウェブサイトから、外国語(14言語)の脱退一時金請求書をダウンロードすることができます。

日本年金機構 脱退一時金に関する手続きをおこなうとき(日本語)

 

【脱退一時金をもらうときに気をつけること】

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脱退一時金をもらうと、日本で年金の保険料を払っていた期間がゼロになります。

将来また日本で生活して、日本の年金をもらうかもしれない人は注意しましょう。

また、日本と「社会保障協定」という特別な約束をしている国の人は、次のどちらがよいか考えましょう。

  • 脱退一時退金を受け取る
  • 日本で保険料を払っていた期間と自分の国で保険料を払っていた期間合計して、自分の国で年金をもらう。

 

 

年金について外国語で相談したいとき

年金について、通訳サービスを利用して相談することができます。

【相談できること】

  • 年金をもらう手続きや脱退一時金のこと
  • 国民年金のこと
  • 健康保険や厚生年金のこと

日本年金機構 いろいろな国の言葉で年金の相談ができます(11言語)

 

 

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