災害のときのQ&A

9 手続き・証明書

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9 手続き・証明書

  • 「り災証明書」をもらってください。
    り災証明書は、国や区市町村の支援などを受けるときに必要です。
    り災証明書のもらい方は、区市町村の役所に確認してください。
    り災証明書については、9-2を見てください。

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  • 「り災証明書」とは、災害で家がどのくらい壊れたのかを証明する紙です。
    国や区市町村の支援などを受けるときに使います。
    区市町村の役所でもらうことができます。
    火事のときは、消防署でもらうこともあります。
    区市町村の調査員が壊れた家の状況を確認してから作成するので、もらうまでに時間がかかります。

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    り災証明書が必要な支援の例

    • 被災者生活再建支援金:災害で家が壊れてしまった人がもらうことができるお金

      ☞ 用語集: 被災者生活再建支援金

    • 義援金:災害にあった人がもらうことができるお金

      ☞ 用語集:義援金

    • 税金や保険料の支払い猶予や減免(支払いを先にのばしたり、減らしたりすること)

    • 仮設住宅:災害で自分の家が壊れた人が無料で住むことができる家

      ☞ 用語集:仮設住宅

    り災証明書をもらうのに必要な書類や、発行時期などは、区市町村の役所によって違います。区市町村の役所に聞いてください。

    1. 水に浸かった車は感電する危険があるので、エンジンをかけないようにしましょう。

    2. 自動車保険に入っている場合は、保険会社に相談しましょう。

    3. 壊れた車を捨てるときや、土砂や洪水・津波で車が流されたときは、近くの運輸支局などで廃車(車を捨てること)の手続きをします。
      災害による廃車の手続きを行うと、払った自動車税が戻ることがあります。
      詳しくは、区市町村の役所に聞いてください。

  • 自分の国の大使館で、パスポート再発行の手続きをしてください。
    必要な書類は、大使館に聞いてください。

    日本にある外国の大使館や領事館などの情報は、次のページを見てください。

    ■駐日外国公館リスト(外務省)

    https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html(日本語)

    https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/protocol/index.html (英語)

    1. 東京出入国在留管理局で、在留期限延長の手続きをしてください。
      必要な書類は、東京出入国在留管理局に聞いてください。

      ■外国人在留総合インフォメーションセンター(外国語対応相談窓口)
      電話番号:0570-013904

    2. 大きな災害でビザ(在留資格)の手続きができなかった人は、期間が過ぎた後でも手続きができることが多いです。相談してみてください。

      外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)でも相談できます。
      次の電話番号で相談の予約をしてください。

      ■外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)(出入国在留管理庁)

      https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc_2.1.html(日本語・英語)

      電話番号:03-5363-3025(予約専用)

  • 東京出入国在留管理局で、在留カードの再発行の手続きをしてください。
    身分を証明するもの(パスポート・運転免許証・保険証・社員証・学生証・マイナンバーカードなど)を持っていってください。

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    1. 警察署で運転免許証をなくしたときの手続きをしてください。
      身分を証明するもの(パスポート・在留カード・保険証・社員証・学生証・マイナンバーカードなど)を持っていってください。

      運転免許証の再発行は、警察署か運転免許センターで行います。
      東京都の運転免許センターは、次のページを見てください。

      ■運転免許証再発行(警視庁)

      https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/saikofu01.html(日本語のみ)

    2. 大きな災害のときは、運転免許証の更新期限が延びたり、手続きの手数料がいらなくなったりします。また、運転免許証に関する特別な窓口が作られることがあります。
      区市町村の役所や警察署で確認しましょう。
  • 住民登録している人は、義援金や災害見舞金などをもらうことができます。
    身分を証明するもの(パスポート・在留カード・運転免許証・保険証・社員証・学生証・マイナンバーカードなど)を持って、区市町村の役所で手続きをしてください。

    ☞ 用語集: 義援金災害見舞金

    1. 住民登録している人は、生活に必要なお金を借りることができます。
      区市町村によって制度が違うので、区市町村の役所に相談してください。
      身分を証明するもの(パスポート・在留カード・運転免許証・保険証・社員証・学生証・マイナンバーカードなど)を持って、区市町村の役所の福祉課または、社会福祉協議会で手続きをしてください。

      東京都の社会福祉協議会の場所は、次のページを見てください。

      ■都内区市町村社会福祉協議会の一覧(東京都社会福祉協議会)

      https://www.tcsw.tvac.or.jp/shikuchoson/shakyo.html(日本語のみ)

    2. 災害復興住宅融資や災害援護資金など、家を直したり、借りたり、建てたりするときに、そのお金の一部を借りることができる制度があります。
      区市町村の役所によって制度が違うので、区市町村の役所に相談してください。
      身分を証明するもの(パスポート・在留カード・運転免許証・保険証・社員証・学生証・マイナンバーカードなど)を持って、区市町村の役所で手続きをしてください。

      ☞ 用語集: 災害復興住宅融資災害援護資金

  • 次のお金は、金額が安くなったり、払わなくて済むことがあります。
    区市町村の役所によって制度が違うので、区市町村の役所に相談してください。

    • 税金:住民税など

    • 保険料:国民健康保険料・国民年金保険料・後期高齢者保険料・介護保険料・介護利用料

    • 保育料:保育園・幼稚園

  • 引っ越したところの区市町村の役所で、手続きをしてください。
    必要な書類は区市町村の役所で聞いてください。

    1. 病院以外で死んだときは、警察に連絡してください。警察の電話番号は110です。
      警察が見に来るまでは、そのままにしてください。
      手続きは警察の人に聞いてください。
      日本語がわかる人と話を聞いてください。日本語がわかる人がいないときは、区市町村の役所に聞いてください。

    2. 区市町村の役所に死亡届を出してください。
      死亡届を出すには、警察でもらう死体検案書、または病院でもらう死亡診断書(または死体検案書)が必要です。

      ☞ 用語集:死体検案書死亡診断書

    3. 葬式は、葬儀屋か、あなたの宗教の施設に相談してください。
      死体を燃やすときは、火葬許可証が必要です。
      火葬許可証は、区市町村の役所で死亡届を出したときにもらうことができます。
      死体や火葬後の骨を埋めるときは、埋葬許可証が必要です。
      火葬されると、火葬場(かそうば)で埋葬許可証をもらうことができます。
      火葬以外のときは区市町村の役所に相談してください。

      ☞ 用語集: 火葬許可証埋葬許可証

    4. 自分の家族が死んだときは、災害弔慰金をもらうことができます。住んでいる区市町村の役所に聞いてください。

      ☞ 用語集:災害弔慰金