
9 手続き・証明書
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「り災証明書」をもらってください。
り災証明書は、国や区市町村の支援などを受けるときに必要です。
り災証明書のもらい方は、区市町村の役所に確認してください。
り災証明書については、9-2を見てください。 -
「り災証明書」とは、災害で家がどのくらい壊れたのかを証明する紙です。
国や区市町村の支援などを受けるときに使います。
区市町村の役所でもらうことができます。
火事のときは、消防署でもらうこともあります。
区市町村の調査員が壊れた家の状況を確認してから作成するので、もらうまでに時間がかかります。り災証明書が必要な支援の例
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被災者生活再建支援金:災害で家が壊れてしまった人がもらうことができるお金
☞ 用語集: 被災者生活再建支援金
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義援金:災害にあった人がもらうことができるお金
☞ 用語集:義援金
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税金や保険料の支払い猶予や減免(支払いを先にのばしたり、減らしたりすること)
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仮設住宅:災害で自分の家が壊れた人が無料で住むことができる家
☞ 用語集:仮設住宅
り災証明書をもらうのに必要な書類や、発行時期などは、区市町村の役所によって違います。区市町村の役所に聞いてください。
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水に浸かった車は感電する危険があるので、エンジンをかけないようにしましょう。
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自動車保険に入っている場合は、保険会社に相談しましょう。
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壊れた車を捨てるときや、土砂や洪水・津波で車が流されたときは、近くの運輸支局などで廃車(車を捨てること)の手続きをします。
災害による廃車の手続きを行うと、払った自動車税が戻ることがあります。
詳しくは、区市町村の役所に聞いてください。
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自分の国の大使館で、パスポート再発行の手続きをしてください。
必要な書類は、大使館に聞いてください。日本にある外国の大使館や領事館などの情報は、次のページを見てください。
■駐日外国公館リスト(外務省)https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html(日本語)
https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/protocol/index.html (英語)
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東京出入国在留管理局で、在留期限延長の手続きをしてください。
必要な書類は、東京出入国在留管理局に聞いてください。■外国人在留総合インフォメーションセンター(外国語対応相談窓口)
電話番号:0570-013904 -
大きな災害でビザ(在留資格)の手続きができなかった人は、期間が過ぎた後でも手続きができることが多いです。相談してみてください。
外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)でも相談できます。
■外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)(出入国在留管理庁)
次の電話番号で相談の予約をしてください。https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc_2.1.html(日本語・英語)
電話番号:03-5363-3025(予約専用)
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東京出入国在留管理局で、在留カードの再発行の手続きをしてください。
身分を証明するもの(パスポート・運転免許証・保険証・社員証・学生証・マイナンバーカードなど)を持っていってください。 -
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警察署で運転免許証をなくしたときの手続きをしてください。
身分を証明するもの(パスポート・在留カード・保険証・社員証・学生証・マイナンバーカードなど)を持っていってください。運転免許証の再発行は、警察署か運転免許センターで行います。
■運転免許証再発行(警視庁)
東京都の運転免許センターは、次のページを見てください。https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/saikofu01.html(日本語のみ)
- 大きな災害のときは、運転免許証の更新期限が延びたり、手続きの手数料がいらなくなったりします。また、運転免許証に関する特別な窓口が作られることがあります。
区市町村の役所や警察署で確認しましょう。
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住民登録している人は、生活に必要なお金を借りることができます。
区市町村によって制度が違うので、区市町村の役所に相談してください。
身分を証明するもの(パスポート・在留カード・運転免許証・保険証・社員証・学生証・マイナンバーカードなど)を持って、区市町村の役所の福祉課または、社会福祉協議会で手続きをしてください。東京都の社会福祉協議会の場所は、次のページを見てください。
■都内区市町村社会福祉協議会の一覧(東京都社会福祉協議会) -
災害復興住宅融資や災害援護資金など、家を直したり、借りたり、建てたりするときに、そのお金の一部を借りることができる制度があります。
区市町村の役所によって制度が違うので、区市町村の役所に相談してください。
身分を証明するもの(パスポート・在留カード・運転免許証・保険証・社員証・学生証・マイナンバーカードなど)を持って、区市町村の役所で手続きをしてください。
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次のお金は、金額が安くなったり、払わなくて済むことがあります。
区市町村の役所によって制度が違うので、区市町村の役所に相談してください。税金:住民税など
保険料:国民健康保険料・国民年金保険料・後期高齢者保険料・介護保険料・介護利用料
保育料:保育園・幼稚園
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引っ越したところの区市町村の役所で、手続きをしてください。
必要な書類は区市町村の役所で聞いてください。 -
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病院以外で死んだときは、警察に連絡してください。警察の電話番号は110です。
警察が見に来るまでは、そのままにしてください。
手続きは警察の人に聞いてください。
日本語がわかる人と話を聞いてください。日本語がわかる人がいないときは、区市町村の役所に聞いてください。 -
区市町村の役所に死亡届を出してください。
死亡届を出すには、警察でもらう死体検案書、または病院でもらう死亡診断書(または死体検案書)が必要です。 -
葬式は、葬儀屋か、あなたの宗教の施設に相談してください。
死体を燃やすときは、火葬許可証が必要です。
火葬許可証は、区市町村の役所で死亡届を出したときにもらうことができます。
死体や火葬後の骨を埋めるときは、埋葬許可証が必要です。
火葬されると、火葬場 で埋葬許可証をもらうことができます。
火葬以外のときは区市町村の役所に相談してください。 -
自分の家族が死んだときは、災害弔慰金をもらうことができます。住んでいる区市町村の役所に聞いてください。
☞ 用語集:災害弔慰金
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