Welcome Tokyo

日本に 住むために 必要な 手続き

日本に 来て 生活を 始めるときの、3つの 手続きです。
日本に 3か月 以上 住む 外国人は、1と 2の 手続きが 必要です。

 

1. 「在留カード」を もらう

「在留カード」は、日本に 3か月 以上 住む 外国人の 身分証明書(IDカード)です。日本に 入国したときに もらいます。16歳 以上の 外国人は、いつも 持っていなければなりません。持っていないとき、罰金(お金)を 払わなければならないことが あります。

空港や、住む 町の 役所で 「住民登録」をすると、もらうことが できます。
「在留カード」は、日本で 銀行の 口座を 作るときや、家を 借りるとき、携帯電話の 契約をするときなどに 必要です。

2. 住民登録をする

日本に  3か月 以上 住む 外国人は、住む 町の 役所で 「住民登録」をします。
日本で 住む 場所を 決めたら、14 () 以内に 町の 役所に 「転入届」を 出して、「住民登録」をします。
「住民登録」をしないと、罰金(お金)を 払わなければならないことが あります。

「住民登録」をして、あなたの 「住民票」が できると、町の いろいろな サービスを 受けることが できます。そして、「住民票の写し(コピー)」を もらうことが できます。
「住民票の写し」は、就職する(会社で 働く)とき、車の 免許を 取るときなどに 必要です。

 

3.「マイナンバーカード」を もらう

「マイナンバーカード」は、自分の 番号(マイナンバー)が 書いてある ICカードです。
マイナンバーは、日本に 「住民票」が ある 人が もらうことが できます。
住む 町の 役所で 申し込むと、「マイナンバーカード」を もらうことが できます。

「マイナンバーカード」が あると、いろいろな 手続きを オンラインで することが できます。
「マイナンバーカード」を 健康保険証や 自動車免許証で 使いたいときは、登録が 必要です。