Tokyoらいふ
住民登録
3か月より 長く 日本に 住む 外国人は、住んでいる 町に 住民で あることを登録します。これを 「住民登録」と いいます。

日本へ 来たときの 住民登録
はじめて 日本へ 来たときの 手続き
住むところが 決まったら、その町の 役所で 「住民登録」の 手続きを します。
手続きは、その町に 住み始めてから 14日以内に します。
次のものを 持って、役所に 行きます。
- パスポート
- 在留カード
日本人でない 家族と いっしょに 住むときは、次のものも 持っていきます。
- あなたの 国で もらった、家族との 関係が わかる 書類
- それを 日本語に したもの

また、部屋を 借りたときの 契約書[約束した 内容を 書いた 紙]など、あなたの 住所が わかるものを 持っていきましょう。
手続きが 終わると、在留カードに 住所が 書かれます。
日本の 中で 引っ越すときの 住民登録
ちがう 町へ 引っ越すときの 手続き
引っ越す 前に すること
- 引っ越す 前に、住んでいる 町の 役所に 行って、「転出の 届け出」を します。
- 役所の 窓口に 「住民異動届」という 紙を 出して、住所を 変えることを 知らせます。「住民異動届」は 役所に あります。
- 「転出の 届け出」を すると、「転出証明書」という 紙が もらえます。
引っ越してから すること
- 引っ越したら、あたらしい 町の 役所に 行って、「転入の 届け出」を します。
- 「転出証明書」を 持って、役所の 窓口に 行きます。
- 「住民異動届」という 紙を出して、住所を うつすことを 知らせます。「住所異動届」は 役所に あります。このとき、在留カードも 持っていきます。
- 手続きが おわると、在留カードの 裏に あたらしい 住所が 書かれます。
※手続きは、その町に 住み始めてから 14日以内に します。住み始める 前に 手続きをすることは できません。
同じ 町の 中で 引っ越すときの 手続き
- 住んでいる 町の 役所に 行って、「転居の 届け出」を します。
- 役所の 窓口に 「住民異動届」という 紙を 出して、住所を 変えることを 知らせます。
このとき、在留カードも 持っていきます。 - 手続きが おわると、在留カードの うらに あたらしい 住所が 書かれます。
※手続きは、引っ越してから 14日日以内に します。住み始める 前に 手続きをすることは できません。
住民票
住民票とは
住民登録を すると、「住民票」という 紙が つくられます。
住民票には、あなたの 正式な 住所のほか、おもに つぎのことが 書いて あります。
- 名前
- 生まれた 日
- 男か 女か
- 世帯主[その家の 中心の 人]の 名前と 世帯主と あなたの 関係
- その町の 住民に なった 日
- 前に 住んでいたところの 住所
- 個人番号[マイナンバーカードの 番号]
- はじめに 住民登録をした 日
- 国籍/地域
- 3カ月より 長く 日本に 住むか どうか
- 在留カードに 書いてある 内容(在留資格[日本に いる 間、どんな 活動を できるか]、日本で 生活できる 期間と それが 終わる 日、在留カードの 番号など)

住民票の 写し[コピー copy]
「住民票の 写し[コピー copy]」と 「住民票記載事項証明書」[住民票の 内容の 一部を 書いた 紙]は、あなたや、あなたの 住所を 証明する 書類として 使えます。「住民票の 写し」と 「住民票記載事項証明書」は、役所で もらうことが できます。お金が かかります。