外国人のみなさんへ
2026年 4月 1日から 自転車の ルール[rule]を 守らなかったときの 手続きが 変わりました。
16歳以上で 自転車の ルール[rule]を 守らなかった人は お金(反則金)を 払うかもしれません。
自転車で 危ない 運転をすると、16歳以上の人は 警察の 取り締まり*を 受けることが あります。
警察は 自転車で 危ない 運転をした人に 「青切符(青い 紙)」を 渡します。
青切符を もらった人は 反則金*を 払います。
*取り締まり…ルール[rule]を 守らなかった人に 警察が 注意すること
*反則金…ルール[rule]を 守らなかったときに 国に 払う お金
とても 危ない 自転車の 運転の 例
- 自転車を 運転しているとき、スマートフォン(携帯電話)を 使う:12,000円
- 信号を 守らない:6,000円
- 夜に 自転車の ライト(電気)を つけない:5,000円
- 自転車を 運転しているとき、傘を 差す:5,000円
- 自転車を 運転しているとき、イヤホン[earphone]や ヘッドホン[headphone]をする:5,000円
など
反則金を 払うとき
- 警察が あなたに 「青切符(青い 紙)」と、反則金を 払うための 「納付書」を 渡します。
- 「青切符」を もらった 次の日から 7日以内に、銀行か 郵便局の 窓口 に行って、 「納付書」で 反則金を 払います。
※( 2で お金を 払わなかったとき)「出頭指定日(青切符に 書いてある日)」に 交通反則通告センターに 行きます。反則金の 通告書と 納付書を もらいます。通告書を もらった日の 次の日から 10日以内に 反則金を 払わなかった場合は、「刑事手続(警察の取り調べや 裁判)」になります。
警視庁のリーフレット
警察庁のリーフレット













