外国人のみなさんへ

2026年 4月 1日から 自転車の ルール[rule]を 守らなかったときの 手続きが 変わりました。

16歳以上で 自転車の ルール[rule]を 守らなかった人は お金(反則金)を 払うかもしれません。

自転車で 危ない 運転をすると、16歳以上の人は 警察の 取り締まり*を 受けることが あります。
警察は 自転車で 危ない 運転をした人に 「青切符(青い 紙)」を 渡します。
青切符を もらった人は 反則金*を 払います。

 

*取り締まり…ルール[rule]を 守らなかった人に 警察が 注意すること
*反則金…ルール[rule]を 守らなかったときに 国に 払う お金

 

とても 危ない 自転車の 運転の 例

  • 自転車を 運転しているとき、スマートフォン(携帯電話)を 使う:12,000円
  • 信号を 守らない:6,000円
  • 夜に 自転車の ライト(電気)を つけない:5,000円
  • 自転車を 運転しているとき、傘を 差す:5,000円
  • 自転車を 運転しているとき、イヤホン[earphone]や ヘッドホン[headphone]をする:5,000円

など

 

反則金を 払うとき

  1. 警察が あなたに 「青切符(青い 紙)」と、反則金を 払うための 「納付書」を 渡します。
  2. 「青切符」を もらった 次の日から 7日 (なのか) 以内に、銀行か 郵便局の 窓口 に行って、 「納付書」で 反則金を 払います。

    ※( 2で お金を 払わなかったとき)「出頭指定日(青切符に 書いてある日)」に 交通反則通告センターに 行きます。反則金の 通告書と 納付書を もらいます。通告書を もらった日の 次の日から 10日 (とおか) 以内に 反則金を 払わなかった場合は、「刑事手続(警察の取り調べや 裁判)」になります。

 

 

警視庁のリーフレット

 

参考:自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入|警視庁

 

 

警察庁のリーフレット

 

参考:自転車の新しい制度|自転車ポータルサイト -警察庁