在留カードは、日本に在留する期間が3カ月を超える在留資格を持つ外国人(中長期在留者)に交付されます。カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労できるかどうかなどが記載されています。また、16歳以上の人は、顔写真がつきます。
新千歳空港,成田空港,羽田空港,中部空港,関西空港,広島空港、福岡空港から日本に入国した場合は、空港で在留カードが交付されます。
在留カード
在留カードが交付されたら
交付されたカードを持って、これから住む地域の役所の窓口へ行き、住居地の届出を行ってください。これによって、日本人と同じように「住民基本台帳」に記載されて、外国人にも住民票が作られます。

※外国人住民の基本台帳制度に関する問い合わせに対応します。
0570-066-630(ナビダイヤル)
03-6436-3605(IP電話、PHSからの通話の場合)
開設期間:2021年3月31日まで(土日祝日、年末年始を除く)
受付時間:8:30~17:30
0570-066-630(ナビダイヤル)
03-6436-3605(IP電話、PHSからの通話の場合)
開設期間:2021年3月31日まで(土日祝日、年末年始を除く)
受付時間:8:30~17:30
対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語の11言語
在留カードの携帯義務
在留カードには、携帯義務があります。いつも持ち歩くことを習慣にしましょう。
在留カードの内容に変更があったら
在留カードに記載されている内容に変更があった場合には、その内容を届け出ることが義務づけられています。
- 住居地の変更:これから住む地域の役所の窓口に転入・転居の届出をする際に在留カードを持っていけば、出入国在留管理局にも変更の届出をしたことになります。
- その他(在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍など):最寄りの出入国在留管理局へ届け出ます。住んでいる地域の役所の窓口での手続きは不要です。
在留カードの返納
中長期在留者の方が帰国するとき、あるいは中長期在留者ではなくなったときは、在留カードを返納します。最寄りの出入国在留管理局へ持っていくか、東京出入国在留管理局に郵便で送ることもできます。