外国人の方は、出入国審査や日本に住む場合の在留手続、難民認定など、様々な手続きが必要です。入国や在留に関する手続きの詳しい説明や各種申請書の記入例などは、出入国在留管理庁のウェブサイトにまとめられています。
入国、在留、帰化
外国人が日本の領域に入ることを「入国」といいます。入国には有効な旅券(パスポート)が必要で、入国港では入国審査官が旅券(パスポート)、査証(ビザ)が有効か、日本国内での活動が法律に定める在留資格に合っているかどうか、上陸の拒否事由に該当していないかなどをチェックします。
日本に在留する外国人は、入国審査のときに与えられた在留資格、在留期間を守って活動する必要があります。在留中に在留資格の変更、在留期間の更新、資格外の活動を行う場合は、最寄りの地方出入国在留管理局で手続きをしなくてはなりません。
外国人が日本国籍を取得する方法に、帰化という手続きがあります。帰化の申請は本人が住んでいる地域の法務局で行います。手続きは以下のようになります。
相談
まず、法務局に電話をして予約を取りましょう。
受付時間は、平日の8:30~17:15です。
ここで、自分が帰化申請できるかどうか、どのような書類が必要かなどを相談します。何回か相談が必要となる場合もあります。
申請書作成・添付書類の収集
申請書類には、様式が決まっているものもありますので法務局に相談してください。申請書のほかにも様々な書類が必要となります。どのような書類が必要かについては、本人の国籍その他の条件により違いますので、法務局に相談してください。
申請
必ず本人が申請します。代理は認められません。
ただし、申請する人が15歳未満の場合は、両親や後見人などの法定代理人が申請します。
調査
申請書が受付された後、本人や関係する人々に対して調査される場合があります。
許可・不許可の通知
[ 申請が許可された場合 ]
法務局から帰化申請者への連絡があります。
許可通知が手渡され、身分証明書が交付されます。
帰化した日から1か月以内に区市町村に帰化届を提出してください。
[ 許可されなかった場合 ]
法務局から帰化申請者へ不許可の通知があります。 ただし、帰化が不許可となった場合でも、改めて申請することができます。
上記のとおり必ず本人が申請する必要がありますが、必要書類が様々であることから行政書士などの専門家に、書類の作成や収集を頼むこともできます。これには費用がかかります。