- ペットは生き物です。飼い主として、最後まで責任をもって飼いましょう。
- ペットの鳴き声やにおい、抜け毛などが原因で、近所とトラブルになることがあります。ペットを飼うときは、ルールやマナーをしっかり守ってください。
- レストランや公共施設では、ペットの同伴が禁止されていることが多いです。
- 集合住宅の中には、ペットを飼うことを禁止しているところもあります。ペットを飼う場合は、事前に確認してください。
- 中型のさる類 、わしたか類、わに類、へび類等、人に害を加えるおそれがある動物を「特定動物」といいます。これらの動物を飼う場合は、あらかじめ都知事の許可を受けなければなりません。詳しくは、東京都福祉保健局の動物愛護相談センターへお問い合わせください。
動物・ペット
犬を飼う
犬の登録をする
- 犬を飼い始めてから 30 日以内に犬の登録をしてください。
登録は住んでいる区市町村の役所や保健所などでできます。 - 登録すると「鑑札」をもらえるので、それを犬につけてください。
- 登録を受けた犬が死んだとき、犬の飼い主が引っ越したとき、飼い主が変わったときも、住んでいる区市町村の役所に届けてください。
狂犬病予防注射
- 狂犬病の予防注射は、毎年1回、4月1日~6月30日の間に受けてください。
- 生後91日以上の犬を飼い始めた人は、飼い始めてから 30日以内に受けてください。
- 予防注射を行うと「注射済票」がもらえるので、それを犬につけてください。
散歩のマナー
- 犬を散歩に連れて行くときは、ビニール袋などを持って行き、ふんを持ち帰って始末してください。
- 散歩のときや人が集まる場所では、犬に引き綱をつけてください。
猫を飼う
猫の飼育について、東京都では「他人に迷惑をかけないように飼わなければならない」としています。
猫の飼い方3原則
- 家の中で飼う
- 住所や飼い主の名前が書かれた名札、マイクロチップなどを付ける
- 不妊・去勢手術をする
外国から日本へペットを持ち込む場合
犬、猫、きつね、あらいぐま、スカンクを日本へ持ち込む場合
- 犬や猫などを日本へ持ち込む場合、日本に到着する40日前までに、到着する空港(港)を担当する動物検疫所に届け出ます。
- 外国から犬や猫を連れてくるときは、検疫のため、係留検査を受けます。
- 係留期間は最短12時間、最長180日間となります。
- 犬や猫を日本へ持ち込むときの手続きは、持ち出す国によって違ってきます。日本入国前にしっかり調べましょう。
その他のペットを持ち込む場合
- その他のペットに関しては、持ち出す国によって手続きが異なるため、その国の在日大使館などで確認するようにしてください。
- ワシントン条約によって、持ち込みが規制されている動物がいます。オウムやインコ(一部)、ヘビ(一部)など、ペットとして持ち込みそうな動物もあてはまるので注意しましょう。
ペットが死んだとき
区市町村に連絡すれば、一定料金で対応してもらえます。専用の動物炉や斎場で一体ずつ、または合同で焼却してから一般廃棄物と一緒に埋めるなど、自治体によって対応が様々です。詳しくは、住んでいる区市町村の役所にお問い合わせください。